よくあるご質問

加入手続について

訪問看護ステーションを新規開設予定で、賠償責任保険加入証明書が至急必要です。
何日ぐらいで証明書をいただけますか?
全国訪問看護事業協会入会申込書と総合補償制度加入申込票のご提出ならびに保険料のお振込みが確認でき次第、証明書のご郵送が可能です。
書類のご郵送前にFAX(03-5363-9678)での仮受付も可能です。 中途加入の保険料は月割となります。中途加入用保険料表を参照ください。
総合補償制度のうち、傷害保険だけ、感染症見舞金補償だけで加入することは可能ですか?
基本補償の賠償責任保険にご加入のステーションのみが、傷害保険・感染症見舞金補償にご加入が可能です。感染症見舞金補償については、傷害保険とセットでのご加入となりますのでご注意ください。
「訪問看護事業者賠償責任保険」で他の居宅サービスも補償されますか?
補償されません。「訪問看護事業者賠償責任保険」で補償の対象となるのは、あくまでも訪問看護事業です。したがって、他のサービスである訪問介護や訪問入浴、居宅介護支援事業等は同保険制度では補償されません。 これらのサービスを行っている場合は、本協会の「居宅サービス・居宅介護支援事業者賠償責任保険」に別途ご加入いただく必要があります。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を新規開設予定です。
「訪問看護事業者賠償責任保険」に加入できますか?
訪問看護ステーションだけでなく、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所も加入できます。(看護師による訪問看護における事故を補償)
介護業務については別途「居宅サービス・居宅介護支援事業者賠償責任保険」にご加入が必要となります。

変更手続について

職員の人数が変わりました。変更の手続きは必要ですか?
「居宅サービス・居宅介護支援事業者賠償責任保険」の業務従事者数の変更、傷害保険の最高稼働人数もしくは感染症見舞金補償の対象人数に増減が生じた場合、ご通知が必要です。
会員専用ページ「ご契約内容変更」にてご入力をお願いします。
ご通知に基づき保険料の追加請求・返還をいたします。
訪問看護ステーションのサテライトが新設されます。変更の手続きは必要ですか?
変更手続きは必要ありません。サテライトは主たる事業所の補償に含まれます。
訪問看護ステーションの他に、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を開設予定です。訪問看護ステーションの職員が兼務をしますが、変更の手続きは必要ですか?
開設される定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は別途保険のご加入が必要となります。

賠償責任保険共通

自動車で利用者宅を訪問し駐車をする際に、利用者宅の駐車場の壁を破損した場合、保険金お支払いの対象となりますか?
お支払いの対象となりません。業務中であっても自動車の所有・使用・管理に起因する事故は全て対象外となります。
自転車で利用者宅に行く途中、通行人にぶつかり怪我をさせた場合、保険金お支払いの対象となりますか?
業務中のみ、お支払いの対象となります。通勤途中は対象外となります。
業務中に誤って利用者を怪我をさせてしまい、見舞品を購入した場合、保険金お支払いの対象となりますか?
入院に至る身体障害事故が発生した場合にお支払いの対象となります。社会通念上妥当な範囲内で、10万円を限度(なお、居宅サービス等賠償責任保険は1事故につき、5,000円が免責となります。)にお支払いします。(ただし、事前に引受保険会社の同意・承認を得た場合に限ります。)
研修に参加予定です。研修中の事故は補償の対象になりますか?
研修中の事故は補償対象外です。研修先に確認をお願いいたします。
サービス提供中に誤って利用者宅の高価な花瓶を落とし、壊してしまった場合、補償の対象となりますか?
お支払いの対象となります。
体位変換をしたところ、実施方法が適切でなかったため、利用者が骨折してしまった場合、補償の対象となりますか?
お支払いの対象となります。
示談交渉のサービスは付いていますか?
本補償制度では示談交渉サービスは付帯されておりません。万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。
賠償責任保険の保険金を請求すると必ず一律支払限度額の保険金が支払われるのですか?
一律ではなく、事故の状況や被害者のケガの状態等によりお支払いする保険金の額を算出します。
利用者のご家族からクレーム行為をうけて困っています。事故対応は可能ですか?
迷惑行為は賠償責任保険で対応することはできません。迷惑行為の対応については、クレームサポート補償特約(任意セット)をセットいただくことで、専門家によるクレーム対応サポートが可能となります。

各保険に関するよくあるご質問についてはこちらをご確認ください。

共同保険について

この保険契約は共同保険に関する特約に基づく共同保険契約です。それぞれの引受保険会社は、引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、三井住友海上火災保険株式会社は、幹事保険会社として他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。引受保険会社は次のとおりです。(なお、それぞれの会社の引受割合は決定しだいご案内します。)

  • 三井住友海上火災保険株式会社(幹事)
  • 損害保険ジャパン株式会社
  • 東京海上日動火災保険株式会社

このホームページは保険の特徴を説明したものです。詳細は商品パンフレットPDFをご覧ください。

  • 代理店・扱者
    有限会社 訪問看護事業共済会
    〒160-0022 東京都新宿区新宿1-3-12 壱丁目参番館403
    TEL:03-3351-8601 FAX:03-5363-9678
  • 引受保険会社
    三井住友海上火災保険株式会社 公務第二部営業第一課

承認番号:B23-902816  承認年月:2024年1月