制度に含まれる各種保険・特約のご紹介

訪問看護事業者賠償責任保険

イラスト

訪問看護事業者が利用者などの第三者に身体障害を与え、または財物を滅失・破損もしくは汚損した場合に、 被保険者が、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
見舞金、初期対応費用、人格権侵害による賠償損害等も補償の対象となります。

ご加入いただける事業者

  • 訪問看護ステーション
  • 定期巡回随時対応型訪問介護看護(看護業務のみ)
  • 看護小規模多機能型居宅介護(看護業務のみ)

この保険に付帯できる特約

[ 事業拡張補償特約 ] 療養通所介護事業

訪問看護ステーションと同一の事業者(法人)が行う療養通所介護事業を補償の対象とする特約です。 補償の内容は、主契約(訪問看護ステーションの行う業務の補償範囲)と同様です。

賠償責任保険に本特約をセットいただく場合のご注意

追加保険料をお支払いいただきます。

年間保険料

保険の種類 損害率(%) 保険料
(1事業所あたり)
賠償責任保険(損害率別保険料)
損害率集計期間:2020年4月1日~2023年3月31日
損害率=支払保険金額(注1)÷保険料
(注1)支払保険金額には医療調査等の初期対応費用等を含みます
(注2)損害率が0%超~1%未満の場合を含みます。
新規・事故無 10,000円
事故有・1(注2)~59 10,500円
60~99 11,000円
100~119 15,000円
120~139 18,000円
140~159 21,000円
160~179 24,000円
180~199 27,000円
200~249 31,000円
250~299 40,000円
300~399 44,000円
400~1999 60,000円
2000~4999 72,000円
5000~ 90,000円
事業拡張補償特約(療養通所介護事業) 1事業所あたり追加保険料 7,800円

損害率とは

損害率(※1)=

2020年4月1日~2023年3月31日にお支払いした保険金(※2)(※3)

2021年度~2023年度にお預かりした保険料

  • 1)事業所が複数ある場合は、全事業所分を合算した金額で損害率を算出し小数点以下は四捨五入します。
  • 2)支払保険金額には医療調査費等の初期対応費用等を含みます。
  • 3)保険金支払いの有無にかかわらず、事故受付をした時点で付帯費等が発生し、事故件数としてカウントされます。
      また損害率が0%超~1%未満の場合を含みます。

支払限度額

免責金額(自己負担額)はありません。

補償内容 支払限度額 免責金額
身体障害 1事故 1億5,000万円 なし
保険期間中 4億5,000万円
財物損壊 1事故 1,000万円 5,000円
人格権侵害 1名・1事故 1億5,000万円 なし
管理受託物 1事故/保険期間中 100万円
うち、現金・有価証券・貴金属等
(ただし紛失は補償対象外です。)
1事故 10万円
初期対応費用 1事故/保険期間中 500万円
被害者治療費等 1事故/保険期間中 500万円
1回の事故につき被害者1名について 10万円
  • 保険期間中支払限度額は、業務の対象者への身体障害にのみ適用されます。

訪問看護事業者賠償責任保険とセットで加入できる補償

借用戸室補償特約(受託者賠償責任保険)(オプション)

業務に使用するための借用戸室が、不測かつ突発的な事故により、保険期間中に損壊(滅失、破損または汚損)してしまった場合において、 建物オーナーに対して被保険者が法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
訪問看護ステーションやサテライトなどの戸室毎でのご加入となります。

年間保険料

年間保険料
1戸室(賃貸契約書単位)あたりの追加保険料 1戸室あたり 5,000円

支払限度額

支払限度額 免責金額(自己負担額)
1事故につき 1,000万円 火災、破裂、爆発、水ぬれ(注) なし
その他不測かつ突発的事故 10万円
(注)給排水設備の破損または詰めりによって生じた漏水、放水等による
   水ぬれをいいます。

よくあるご質問

カテーテルの管理を行った際に消毒が不完全であったため、利用者が感染症を併発してしまい入院した場合、保険金お支払いの対象となりますか?
お支払いの対象となります。
介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスC(短期集中予防サービス)は補償の対象になりますか?
補償の対象になります。その他の市町村からの委託事業についてはお問い合わせください。
利用者から預かっていた現金が事務所内で盗難の被害にあった場合、保険金お支払いの対象となりますか?
お支払いの対象となります(紛失の場合は対象外です)。ただし、利用料集金後の現金については、ステーションの所有物となりますので、盗難にあってもお支払いの対象とはなりません。
旅行や結婚式参加時の付き添い等、訪問看護事業者が不随して行うオプション業務中に事故があった場合、保険金お支払いの対象となりますか?
お支払いの対象となります。

居宅サービス・居宅介護支援事業者賠償責任保険


このホームページは保険の特徴を説明したものです。詳細は商品パンフレットPDFをご覧ください。

  • 代理店・扱者
    有限会社 訪問看護事業共済会
    〒160-0022 東京都新宿区新宿1-3-12 壱丁目参番館403
    TEL:03-3351-8601 FAX:03-5363-9678
  • 引受保険会社
    三井住友海上火災保険株式会社 公務第二部営業第一課

承認番号:B23-902816  承認年月:2024年1月