制度に含まれる各種保険・特約のご紹介

居宅サービス・居宅介護支援事業者賠償責任保険
(施設所有(管理)者賠償責任保険・受託者賠償責任保険・生産物賠償責任保険)

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居宅サービス・居宅介護支援業務の他、障害福祉サービス・相談支援事業等に起因して利用者などの第三者の生命や身体を害したり、 または財物を損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
見舞金、初期対応費用、人格権侵害による賠償損害等も補償の対象となります。

この保険に付加できる特約

専門資格業務補償特約(オプション)

居宅サービス・居宅介護支援事業者に所属する専門職(保健師・看護師・理学療法士・作業療法士。医師を含みません。)が、その資格に基づいて行う業務を補償の対象とする特約です。

昇降機危険補償特約(オプション)

事業所が所有、使用または管理しているエスカレーター、エレベーターの構造上の欠陥や運行・管理の不備により発生した偶然な事故に起因して他人の生命や身体を害したり、他人の財物を損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金や争訟費用等)に対して、保険金をお支払いします。

年間保険料

年間保険料
業務従事者数 1名~20名 1名あたり3,600円
業務従事者数 21名~50名 1名あたり3,000円
業務従事者数 51名~100名 1名あたり2,000円
業務従事者数 101名~150名 1名あたり1,800円
業務従事者数 151名~ 1名あたり1,500円
専門資格業務補償特約
(資格者1名あたりの追加保険料)
1名あたり4,200円
昇降機危険補償特約(昇降機1台あたりの追加保険料) 1台あたり5,000円
  • ここでいう業務従事者数とは、実際に業務に従事されているヘルパー、ケアマネージャー等の人数の合計です。(役員、ボランティア、事務職員等も含めてください。)

支払限度額

補償内容 支払限度額 免責金額
(自己負担額)
身体障害・財物損壊共通 1事故/保険期間中 1億円 5,000円
(1事故)
人格権侵害 1事故 1億円
支援事業損害
(経済的損害)
1事故/保険期間中 1,000万円
管理受託物 1事故/保険期間中 100万円
うち、現金・有価証券・貴金属等
(ただし紛失は補償対象外です。)
1事故/保険期間中 10万円
初期対応費用 1事故/保険期間中 500万円
被害者治療費等 1事故/保険期間中 500万円
1回の事故につき被害者1名について 10万円
  • 居宅介護支援事業・介護予防支援事業・相談支援業務等がお支払いの対象となります。

居宅サービス・居宅介護支援事業者賠償責任保険とセットで加入できる補償

借用戸室補償特約(受託者賠償責任保険)(オプション)

業務に使用するための借用戸室が、不測かつ突発的な事故により、保険期間中に損壊(滅失、破損または汚損)してしまった場合において、 建物オーナーに対して被保険者が法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
訪問看護ステーションやサテライトなどの戸室毎でのご加入となります。

年間保険料

年間保険料
1戸室(賃貸契約書単位)の追加保険料 1戸室あたり 5,000円

支払限度額

支払限度額 免責金額(自己負担額)
1事故につき 1,000万円 火災、破裂、爆発、水ぬれ(注) なし
その他不測かつ突発的事故 10万円
(注)給排水設備の破損または詰めりによって生じた漏水、放水等に
   よる水ぬれをいいます。

利用者傷害見舞金補償(顧客サービス費用保険)

施設利用者が施設内外において傷害を被ったことにより死亡し、または後遺障害を負い、あるいは入院した場合に、その程度に応じて事業所がケガをした利用者に対してお支払いした見舞金に対して保険金をお支払いします。

  • 「居宅サービス・居宅介護支援事業者賠償責任保険」とセットでご加入ください。
  • 本制度は「利用者傷害見舞金規定」を事業者様に備え付けていただくことが加入要件となります。
対象サービス・保険料
サービス種類 年間保険料
施設型サービス 短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護(宿泊サービス)、看護小規模多機能型居宅介護(宿泊サービス) 定員数×3,700円
通所型サービス 通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護(通所サービス)、看護小規模多機能型居宅介護(通所サービス)、地域密着型通所介護 利用定員数×1,500円
1名あたりの補償金額
給付事由 保険金額
死亡 70万円
後遺障害 2~70万円
入院 入院期間 31日以上 一時金 10万円
15~30日 一時金 7万円
5~14日 一時金 5万円
4日以下 一時金 2万円

よくあるご質問

看護小規模多機能型居宅介護事業所の事故も補償の対象となりますか?
「訪問看護事業者賠償責任保険」「居宅サービス・居宅介護支援事業者賠償責任保険」両制度にご加入いただくことで、看護師による訪問看護業務も含め総合的に補償されます。
療養通所介護事業所と訪問介護の兼務のヘルパーは賠償責任保険の人数に加える必要はありますか?
はい、必要です。補償の範囲が異なるため「居宅サービス・居宅介護支援事業者賠償責任保険」にご加入いただく必要があります。
介護保険における住居改修業務中に発生した事故により他人の身体を害したり、財物を滅失、破損または汚損した場合は保険金お支払いの対象となりますか?
お支払いの対象となります。
ケアプランの作成ミスにより利用者が経済的損失を被ってしまった場合、保険金お支払いの対象となりますか?
居宅介護支援事業・介護予防支援事業・相談支援業務等については、純粋経済損害を保険金お支払いの対象といたします。
お財布を預かり買い物をしている際、お財布を落としてしまった場合、保険金お支払いの対象となりますか?(紛失)
財布本体についてはお支払いの対象となります。ただし現金、有価証券、貴金属は対象外となります。
利用者が費用を自己負担するサービスを提供中に事故があった場合、保険金お支払いの対象となりますか?
介護保険の利用限度額を超えた場合や介護保険法第8条に定める居宅サービスに付随して行うその他の在宅サービス等の事故についてはお支払いの対象となります。 介護保険法第8条に定める居宅サービスに付随しない各種サービスは、保険適用外サービス拡大補償(オプション)にご加入いただくことで、補償の対象となります。
介護職員等が行う喀痰吸引等の業務中の事故は保険金お支払いの対象となりますか?
平成24年4月1日施行の「社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正」に基づき、所定の研修を受けた介護職員等が行った業務についてはお支払いの対象となります。
訪問入浴介護のサービス提供時に、看護職員が同行し褥瘡(じょくそう)の処置を行いますが、補償の対象となりますか?
専門資格業務補償特約(任意セット)をセットいただくことで、看護師による医療行為も補償の対象となります。
通所リハビリテーションでリハビリに起因する事故は補償の対象となりますか?
専門資格業務補償特約(任意セット)をセットいただくことで、理学療法士の資格に基づく行為も補償の対象となります。
施設のエレベーターの誤作動により利用者がはさまれ怪我をしました。お支払いの対象となりますか?
昇降機危険補償特約(任意セット)をセットいただくことで、補償の対象となります。

オプション


このホームページは保険の特徴を説明したものです。詳細は商品パンフレットPDFをご覧ください。

  • 代理店・扱者
    有限会社 訪問看護事業共済会
    〒160-0022 東京都新宿区新宿1-3-12 壱丁目参番館403
    TEL:03-3351-8601 FAX:03-5363-9678
  • 引受保険会社
    三井住友海上火災保険株式会社 公務第二部営業第一課

承認番号:B23-902816  承認年月:2024年1月