居宅サービス・居宅介護支援業務の他、障害福祉サービス・相談支援事業等に起因して利用者などの第三者の生命や身体を害したり、 または財物を損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
見舞金、初期対応費用、人格権侵害による賠償損害等も補償の対象となります。
居宅サービス・居宅介護支援事業者に所属する専門職(保健師・看護師・理学療法士・作業療法士。医師を含みません。)が、その資格に基づいて行う業務を補償の対象とする特約です。
事業所が所有、使用または管理しているエスカレーター、エレベーターの構造上の欠陥や運行・管理の不備により発生した偶然な事故に起因して他人の生命や身体を害したり、他人の財物を損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金や争訟費用等)に対して、保険金をお支払いします。
年間保険料 | |
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業務従事者数 1名~20名 | 1名あたり3,600円 |
業務従事者数 21名~50名 | 1名あたり3,000円 |
業務従事者数 51名~100名 | 1名あたり2,000円 |
業務従事者数 101名~150名 | 1名あたり1,800円 |
業務従事者数 151名~ | 1名あたり1,500円 |
専門資格業務補償特約 (資格者1名あたりの追加保険料) |
1名あたり4,200円 |
昇降機危険補償特約(昇降機1台あたりの追加保険料) | 1台あたり5,000円 |
補償内容 | 支払限度額 | 免責金額 (自己負担額) |
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身体障害・財物損壊共通 | 1事故/保険期間中 | 1億円 | 5,000円 (1事故) |
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人格権侵害 | 1事故 | 1億円 | ||
支援事業損害 (経済的損害)※ |
1事故/保険期間中 | 1,000万円 | ||
管理受託物 | 1事故/保険期間中 | 100万円 | ||
うち、現金・有価証券・貴金属等 (ただし紛失は補償対象外です。) |
1事故/保険期間中 | 10万円 | ||
初期対応費用 | 1事故/保険期間中 | 500万円 | ||
被害者治療費等 | 1事故/保険期間中 | 500万円 | ||
1回の事故につき被害者1名について | 10万円 |
業務に使用するための借用戸室が、不測かつ突発的な事故により、保険期間中に損壊(滅失、破損または汚損)してしまった場合において、
建物オーナーに対して被保険者が法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
訪問看護ステーションやサテライトなどの戸室毎でのご加入となります。
年間保険料 | |
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1戸室(賃貸契約書単位)の追加保険料 | 1戸室あたり 5,000円 |
支払限度額 | 免責金額(自己負担額) |
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1事故につき 1,000万円 | 火災、破裂、爆発、水ぬれ(注) なし その他不測かつ突発的事故 10万円 (注)給排水設備の破損または詰めりによって生じた漏水、放水等に よる水ぬれをいいます。 |
施設利用者が施設内外において傷害を被ったことにより死亡し、または後遺障害を負い、あるいは入院した場合に、その程度に応じて事業所がケガをした利用者に対してお支払いした見舞金に対して保険金をお支払いします。
サービス種類 | 年間保険料 | |
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施設型サービス | 短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護(宿泊サービス)、看護小規模多機能型居宅介護(宿泊サービス) | 定員数×3,700円 |
通所型サービス | 通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護(通所サービス)、看護小規模多機能型居宅介護(通所サービス)、地域密着型通所介護 | 利用定員数×1,500円 |
給付事由 | 保険金額 | ||
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死亡 | 70万円 | ||
後遺障害 | 2~70万円 | ||
入院 | 入院期間 | 31日以上 | 一時金 10万円 |
15~30日 | 一時金 7万円 | ||
5~14日 | 一時金 5万円 | ||
4日以下 | 一時金 2万円 |
このホームページは保険の特徴を説明したものです。詳細は商品パンフレットをご覧ください。
承認番号:B23-902816 承認年月:2024年1月