訪問看護事業者およびその従業員の方々の業務を取り巻く様々な危険を総合的にカバーする、訪問看護事業向け専用保険制度で、補償内容は大きく9つに分かれております。
以下は2023年5月1日始期契約用です。
訪問看護の業務遂行に伴い発生した、第三者に対する損害賠償責任を補償する保険です。
居宅サービス事業(訪問看護を除く)、居宅介護支援事業の業務遂行に伴い発生した、第三者に対する損害賠償責任を補償する保険です。
管理者・職員の皆様の職務上の偶然な事故におけるおケガを補償する保険です。
管理者・職員の皆様が業務遂行に起因して感染症に感染し死亡または入通院した場合に、事業者様が支給された見舞金に対して保険金をお支払いする保険です。
第三者から過度なクレーム行為を受けた場合に、そのクレームへ対応するために負担する弁護士費用等を補償する保険です。
情報の偶然な漏えいまたはそのおそれに起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被る損害等を補償する保険です。
施設利用者が施設内外において被った傷害により死亡し、または後遺障害を負い、あるいは入院した場合に、事業者様が施設利用者に給付する見舞金に対して保険金をお支払いする保険です。
政府労災(国の労災保険)の対象となる職員が被った業務上災害または通退勤災害について、事業所が職員またはご遺族の方に給付する休業補償金を、政府労災に上乗せして保険金として事業所にお支払いする保険です。
業務に使用するための借用戸室が、不測かつ突発的な事故により、保険期間中に損壊(滅失、破損または汚損)してしまった場合において、建物オーナーに対して被保険者が法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害を補償する保険です。
役員や従業員が育児、疾病、介護等の事由により休業した場合に、事業者が負担する社会保険料や代替人材雇用のための費用を補償する保険です。