事故にあわれた場合のご連絡等

事故を発見した場合は、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、取扱代理店または引受保険会社にご連絡ください。

  1. 損害の発生および拡大の防止
  2. 相手の確認
  3. 目撃者の確認

ご連絡先

三井住友海上

24時間365日事故受付サービス「三井住友海上事故受付センター」

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保険金のご請求時にご提出いただく書類

被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、次表の書類のうち、事故受付後に引受保険会社が求めるものをご提出いただきます。
詳細は取扱代理店または引受保険会社にご相談ください。

  • 1 特約に基づいて保険金の請求を行う場合は、次表の書類のほか、それぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。
  • 2 事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。

(1)引受保険会社所定の保険金請求書

書類の例
引受保険会社所定の保険金請求書

(2)引受保険会社所定の事故内容報告書、損害の発生を確認する書類およびその他これに類する書類(注)

(注)事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害または費用発生の有無を確認するための書類をいいます。

書類の例
引受保険会社所定の事故内容報告書、警察署・消防署の証明書、交通事故証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者からの報告書、損害明細書、免責事由該当性を確認する書類

(3)損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類

  1. 他人の身体障害の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類
    書類の例
    診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治療費および治療にかかわる交通費・諸雑費の領収書・明細書、休業損害証明書、源泉徴収票、住民票、戸籍謄本
  2. 他人の財物損壊(財物の使用不能による間接損害を含みます。)の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類
    書類の例
    修理見積書・領収書、取得時の領収書、決算書類、事故前後の売上計画・実績、自動車検査証(写)、建物登記簿謄本、戸籍謄本、全部(個人)事項証明書
  3. ①および②のほか、損害の額、被害者および損害賠償請求権者を確認する書類
  4. 損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠償金の支払いまたは保険金の支払いに関する損害賠償請求権者の承諾を確認する書類
    書類の例
    示談書、判決書、引受保険会社所定の念書および損害賠償請求権者からの領収書
  5. 共同不法行為の場合に第三者等に対する権利の移転を確認する書類
    書類の例
    権利移転証(兼)念書

(4)被保険者が負担した費用の額を示す書類

書類の例
支出された損害防止費用・権利保全行使費用・緊急措置費用・協力費用・争訟費用等の費用が確認できる書類・明細書

(5)その他必要に応じて引受保険会社が求める書類

  1. 保険金請求権者を確認する書類
    書類の例
    住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代表者事項証明書
  2. 引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類
    書類の例
    引受保険会社所定の同意書
  3. 他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類
    書類の例
    示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書、労災支給決定通知
  4. 保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類
    書類の例
    委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書または法人代表者資格証明書もしくは代表者事項証明書
  • 引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注2)の確認を終えて保険金をお支払いします(注3)
    • (注1) 保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください。
    • (注2) 保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
    • (注3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人・医療機関など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款、特別約款および特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
  • 保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
  • 損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。

示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。

この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。
なお、あらかじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。

B24-901028 承認年月 2024年9月


この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。

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