保険の補償内容
看護師賠償責任保険とは
訪問看護事業共済会「すまいるかんご」にご入会いただくことにより、加入できるのが看護師賠償責任保険の団体契約です。
看護師賠償責任保険では、訪問看護および看護業務等を行う看護師・准看護師・保健師の業務によって、他人の身体や財物に損害を与えたり、人格権を侵害したため、法律上負担しなければならない損害賠償責任を補償します。
お申込みいただける方 | 訪問看護事業共済会「すまいるかんご」にご入会いただいた、訪問看護および看護業務等を行う看護師・
准看護師・保健師 |
保険期間 | 2025年1月1日午後4時~2026年1月1日午後4時までの1年間
(途中加入も随時受付しております) |
年間保険料 | 看護師賠償責任保険 1,800円 |
- この保険は「訪問看護事業共済会」が保険契約者となる看護師賠償責任保険の団体契約です。
- ご加入いただけるのは、お申込人・記名被保険者が、以下に該当する場合となります。
- 申込人:訪問看護事業共済会「すまいるかんご」の会員に限ります。
- 記名被保険者:訪問看護事業共済会「すまいるかんご」の会員に限ります。
保険金をお支払いする主な場合
賠償補償
以下の場合に被保険者(保険契約により補償を受けられる方) が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
- ①
基本補償
被保険者が、日本国内において業務を遂行することにより他人に身体の障害を与え、保険期間中に事故が発見された場合
- ②
施設危険補償
被保険者が、看護業務を行う施設または設備の所有、使用または管理に起因し、保険期間中に他人の身体の障害または財物の滅失、破損または汚損を発生させ、かつ発見された場合
- ③
人格権侵害補償
上記①または②の損害の原因と規定されている事由に起因して、保険期間中に被保険者または被保険者以外の者が行った次のいずれかに該当する不当な行為
- 不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀(き)損
- 口頭、文書、図画、映像その他これらに類する表示行為による名誉毀(き)損またはプライバシーの侵害
初期対応費用補償
上記<賠償補償>の①または②の事故が保険期間中に発見された場合に、被保険者が緊急的な対応のために現実に支出した次のいずれかに該当する引受保険会社が承認する費用を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
- 事故現場の保存に要する費用
- 事故現場の取片付けに要する費用
- 事故状況または原因を調査するために要した費用
- 事故の調査を目的として被保険者の使用人を事故現場に派遣するために要した交通費、宿泊費または通信費等の費用
- 事故が他人の身体の障害(注1)である場合において、その身体の障害(注1)について見舞品の購入、見舞金または弔慰金に要した費用。ただし、社会通念上妥当な額であって、かつ1名につき10万円を限度とし、身体の障害(注1)を被った者(以下「被害者」といいます。)が損害賠償請求を行う意思を有していないにもかかわらず、被保険者の社会的地位、取引上の政策、個人的同情等を理由としてなされる給付(注2)を除きます。なお、原因となる事故の発見の日からその日を含めて1年以内に被保険者が負担した費用に限ります。
ただし、通常要する費用であって、損害の発生もしくは拡大の防止または事故による被保険者の損害賠償責任に関する争訟の解決について有益かつ必要と引受保険会社が認めた費用に限ります。
- (注1)身体の障害:傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
- (注2)社会的地位、取引上の政策、個人的同情等を理由としてなされる給付:名目を問いません。
保険金をお支払いしない主な場合
引受保険会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
普通保険約款でお支払いしない主な場合
- 保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
- 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
- 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊(滅失、破損または汚損)について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
- 被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
- 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒擾(じょう)に起因する損害賠償責任
- 地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する損害賠償責任
- 液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)または固体の排出、流出または溢(いっ)出に起因する損害賠償責任(ただし不測かつ突発的な事故によるものを除きます。)
- 原子核反応もしくは原子核の崩壊に起因する損害賠償責任(ただし、医学的、科学的利用もしくは般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ《ウラン・トリウム・プルト
ニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。》の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。)
等
看護師特別約款でお支払いしない主な場合
- 航空機、自動車(注1)、船舶(注2)または車両(注2)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
- 名誉毀(き)損または秘密漏えいに起因する損害賠償責任
→人格権侵害補償特約(看護師特別約款用)で一部お支払いの対象となります。
- 業務の結果を保証することにより加重された損害賠償責任
- 保健師助産師看護師法の規定に違反して行った看護業務に起因する損害賠償責任
- 直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃により生じた事象に起因する損害
等
施設危険補償特約でお支払いしない主な場合
- 施設の新築、修理、改築、取壊し等の工事に起因する損害
- 次のいずれかの所有、使用または管理に起因する損害
- 航空機、昇降機、自動車(注1)、施設外における船舶、車両(注2)もしくは動物
- 給排水管、暖冷房装置、温度調節装置、消火栓、業務用器具もしくは家事用器具からの蒸気もしくは水の漏出もしくは溢(いっ)出またはスプリンクラーからの内容物の漏出もしくは溢(いっ)出による財物の損害
- 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨、雪等に起因する財物の損害
- 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ、施設外にあるその他の財物に起因する損害
等
- (注1)自動車
原動機付自転車を含みます。
- (注2)船舶、車両
自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力がもっぱら人力である
ものを除きます。
人格権侵害補償特約(看護師特別約款用)でお支払いしない主な場合
- 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)に起因する損害賠償責任
- 直接であると間接であるとを問わず、被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者によってまたは被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
- 最初の不当行為が保険期間開始前になされ、その継続または反復として、被保険者によってまたは被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
- 事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
- 被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する損害賠償責任
等
初期対応費用補償特約(看護師特別約款用)でお支払いしない主な場合
次のいずれかに該当する事由によって生じた初期対応費用
- 見舞品、見舞金または弔慰金を受け取るべき者(注)の故意
- 保険契約者、被保険者または見舞品、見舞金もしくは弔慰金を受け取るべき者(注)の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
- 見舞品、見舞金または弔慰金を受け取るべき者(注)と生計を共にする同居の親族または生計を共にする別居の未婚の子の行為
- 被害者の心神喪失
- 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打
等
- (注)見舞品、見舞金または(もしくは)弔慰金を受け取るべき者
被害者を含みます。
上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
お支払いの対象となる損害
損害の種類 |
内容 |
①損害賠償金 |
法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等(損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。) |
②損害防止費用 |
事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
③権利保全行使費用 |
発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用 |
④緊急措置費用 |
事故が発生した場合の緊急措置(他人の生命や身体を害した場合における被害者の応急手当等)に要した費用 |
⑤協力費用 |
引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、引受保険会社へ協力するために要した費用 |
⑥争訟費用 |
損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用 |
⑦初期対応費用 |
保険金をお支払いする主な場合<初期対応費用補償>に記載のとおり |
上記①から④までの保険金については、それぞれの規定により計算した損害の額をお支払いします。ただし、加入者証記載の支払限度額を限度とします。上記⑤および⑥の保険金については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、⑥については①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には、次の金額を限度とします。
お支払いする争訟費用の額 = ⑥争訟費用の額 × 支払限度額 ÷ ①損害賠償金の額
なお、「②損害防止費用」および「④緊急措置費用」を除き、事前に引受保険会社の同意・承認を要しますので、必ず引受保険会社までお問い合わせください。
適用される普通保険約款、特別約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、上記⑦「初期対応費用」の保険金として対象となる場合を除き、保険金のお支払いの対象とはなりません。
支払限度額
補償内容 |
支払限度額 |
身体障害賠償 |
1事故 |
5000万円 |
保険期間中 |
1億5000万円 |
財物損壊賠償 |
1事故につき |
50万円 (身体障害賠償の内枠払) |
人格権侵害補償 |
1名につき |
50万円 |
1事故・保険期間中 |
100万円 |
初期対応費用 |
1事故につき |
250万円 |
*免責金額(自己負担額)はありません。
支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。お支払いの対象となる損害のうち、争訟費用、協力費用については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、争訟費用については損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には取扱いが異なりますので、詳細は前記「お支払いの対象となる損害」をご参照ください。
免責金額は、保険金としてお支払いする1事故ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。
お客さまが実際にご加入いただく支払限度額および免責金額につきましては、申込画面の「支払限度額」欄および「免責金額」欄等にてご確認ください。
募集締切日のご案内
補償開始日(保険期間) |
保険料(円) |
募集締切日 |
2025年1月1日午後4時〜12ヶ月 |
1,800 |
2024年12月20日 |
2025年 2月1日午前0時〜11ヶ月 |
1,650 |
2025年1月20日 |
2025年 3月1日午前0時〜 10ヶ月 |
1,500 |
2025年2月20日 |
2025年4月1日午前0時〜9ヶ月 |
1,350 |
2025年3月20日 |
2025年5月1日午前0時〜8ヶ月 |
1,200 |
2025年4月20日 |
2025年6月1日午前0時〜7ヶ月 |
1,050 |
2025年5月20日 |
2025年7月1日午前0時〜6ヶ月 |
900 |
2025年6月20日 |
2025年8月1日午前0時〜5ヶ月 |
750 |
2025年7月20日 |
2025年9月1日午前0時〜4ヶ月 |
600 |
2025年8月20日 |
2025年10月1日午前0時〜3ヶ月 |
450 |
2025年9月20日 |
2025年11月1日午前0時〜2ヶ月 |
300 |
2025年10月20日 |
2025年12月1日午前0時〜1ヶ月 |
150 |
2025年11月20日 |
- 保険終期はいずれの場合にも、2026年1月1日午後4時となります。
ご注意点
保険会社破綻時等の取扱い
- 損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。
- この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下、「個人等」といいます。)である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
- また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
その他ご留意いただきたいこと
- 取扱代理店の権限
取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、引受保険会社と直接契約されたものと
なります。
- 補償重複
この保険のご加入にあたっては、補償内容が同様の保険契約(看護師賠償責任保険以外の保険契約にセットされる特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、要否を判断のうえ、ご加入ください。
- その他
- 申込人と被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
- ご加入いただいた後にマイページで加入者証が発行されます。内容をご確認ください。
- このご案内は看護師賠償責任保険の概要をご説明したものです。ご加入にあたっては、「すまいるかんごのご案内」および「重要事項のご説明」をご確認ください。
ご加入の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款、特別約款および特約によって定まります。
詳細は、賠償責任保険普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。
また、ご不明な点については取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
B24-901028 承認年月 2024年9月
● 代理店・扱者(取扱代理店)
有限会社 訪問看護事業共済会
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-3-12 壱丁目参番館403
TEL:03-3351-8601 FAX:03-5363-9678
● 引受保険会社
三井住友海上火災保険株式会社 公務第二部営業第一課
この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
個人情報の取扱いについて