※本会則は、有限会社訪問看護事業共済会が運営する個人会員向けサービス(共済制度)の会則である。
(名称)
第1条 この会は、訪問看護事業共済会(以下「すまいるかんご」)という。
(目的)
第2条 「すまいるかんご」は、会員の相互扶助の精神に則り、福利厚生の充実に寄与することを目的とする。
(事務所)
第3条 「すまいるかんご」の事務所は、会社の本社内に置く。
(資 格)
第4条 「すまいるかんご」会員は、訪問看護業務に従事する役員および従業員個人とする。
(資格の取得)
第5条 役員および従業員は、その資格を取得した日をもって「すまいるかんご」会員となる。
(資格の喪失)
第6条 「すまいるかんご」会員が、役員、従業員でなくなったとき、その資格を失う。
(期間計算)
第7条 「すまいるかんご」会員としての期間の計算は、その資格を取得した日の属する月から始まり、その資格を失った日の属する月をもって終わる。
(会員登録)
第8条 「すまいるかんご」会員となろうとする者は、パンフレット又は概要書面の内容を確認し「すまいるかんご」の会則を理解納得のうえで、ホームページの会員登録ページへ所定の要項を登録のうえ、「すまいるかんご」会員申込金をクレジットカードでのオンライン決済、もしくは振込みにより支払うことで、「すまいるかんご」会員として正式に登録される。
(ID付与)
第9条 「すまいるかんご」会員に登録されると、各自に「すまいるかんご」会員IDが付与される。
(納入義務)
第10条 「すまいるかんご」会員は、別表1の定めるところにより、年会費・運営費を納入しなければならない。
これは、「すまいるかんご」会員が月の途中で資格を取得し、または喪失した場合も、年額の全額とする。
(納入方法)
第11条 年会費・運営費は、一括徴収する。
(返還)
第12条 既納の年会費・運営費は、一切返還しない。
(事業の内容)
第13条 「すまいるかんご」は、第2条に述べた目的を達成するために次の事業(サービス)を行う。
(1)情報提供
(2)相談業務
(3)個人会員向け補償制度
(4)その他「すまいるかんご」の目的達成のために必要な事業
(代表者)
第14条 「すまいるかんご」の代表者は、有限会社訪問看護事業共済会 取締役が当たり、運営業務を統括する。
(会計年度)
第15条 「すまいるかんご」の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(資産構成)
第16条 「すまいるかんご」の運営資産は、次に揚げるものをもって構成する。
1.サービスに伴う収入
2.資産から生ずる収入
3.その他の収入
(資産管理)
第17条 「すまいるかんご」の資産は、代表者が管理する。
(会則の変更)
第18条 「すまいるかんご」の会則は、「すまいるかんご」会員の承諾を得ることなく、随時変更することができる。変更の内容はウェブサイト上に2週間掲載し、その期間経過をもってすべての「すまいるかんご」会員が了承したものとみなす。
(サービスの変更)
第19条 「すまいるかんご」のサービスの運営を良好に保つため、事前の通知なく、内容を変更することがあり、「すまいるかんご」会員はそれに対して異議を申し立てないものとする。
付則
この会則は2018年9月1日より施行する。
年会費 | 300円 |
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運営費 | 850円 |